戸籍に氏名のフリガナを
記載する制度が始まります

通知ハガキに記載のフリガナに
誤りがない場合は届出が不要です。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!MOJchannel
※YouTube法務省公式チャンネルの動画へ遷移します

戸籍の氏名のフリガナについてはチャットボットでも質問受付中!

FAQ
よくあるご質問
制度について
通知について
届出について
令和7年(2025年)5月26日から始まります。
フリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。
また、行政機関等における氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、漢字には様々な字体があり検索に時間を要したり、外字が使用されている場合にはシステムの連携に支障がでる場合がありました。
フリガナを一意に定めることで、システム上の誤りを防ぐことができるようになります。
フリガナは戸籍だけでなく、住民票にも登録されます。また、令和8年6月以降は、マイナンバーカードにもフリガナが登録される予定です。
フリガナの届出をしなくても罰則はございません。また、手数料もかかりません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。
通知は本籍地のある市区町村から送付します。
福岡市に本籍がある方には、令和7年6月末から8月末にかけ、順次発送する予定です。9月中旬以降も届かない場合は、コールセンター(092-600-7467)までお尋ねください。
以下の場合には、通知に掲載されていない場合があります。
① 通知は同一戸籍・同一住所の4名までを1枚のはがきで送付します。
  このため、住所が違う場合や、同一住所でも5名以上いる場合は、別のはがきで通知します。
② 通知は令和7年5月26日時点の戸籍を基に作成しています。
  このため、5月26日以降に提出された戸籍届(出生届、婚姻届、死亡届など)による変更については反映されていません。
通知は、令和7年5月26日時点の戸籍を基に作成しており、以降の届出については反映されていません。
このため、すでに振り仮名の届出をおこなっていても、通知には5月26日時点の「戸籍に記載する予定の振り仮名」が掲載されています。届出済の氏または名については、通知においてご確認いただく必要はございません。
住民票が国内にない場合、通知は送付しません。
海外にお住いの日本国籍の方につきましては、以下の外務省ホームページの「海外居住者向けのQ&A」もご確認ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html
氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
なお、筆頭者が亡くなっている場合は配偶者から、筆頭者もその配偶者も亡くなっている場合は同じ戸籍にいる子から届出をすることができます。
名のフリガナは、それぞれの方(ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人)が届出をすることができます。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、郵送や窓口での届出も可能)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、届出に手数料は一切かかりませんが、郵送における送料はご負担いただく必要があります。

◆マイナポータルを利用:
マイナンバーカードをお持ちの方で電子証明書を設定されている方は、窓口に出向くことなく手続き出来るマイナポータルで手続きが可能
◆窓口に届出:
どの市区町村窓口でも届出可能
◆郵送:
法務省のホームページから氏(名)の振り仮名の届をダウンロードし、届出先の市区町村窓口に送付(郵送費用はご本人様負担となります)
フリガナの届出をしなくても罰則はございません。また、手数料もかかりません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。
令和8年5月26日までに届出をされない場合、通知している内容で戸籍に振り仮名が記載されます。
なお、届出を行わなかった場合は、その後も1回に限り変更が可能です。
解決しない場合、法務省のよくあるご質問もご確認ください。
法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310
お近くの特設窓口のご案内
フリガナの届出はどの市区町村の窓口でも行えます。
福岡市の窓口は以下に設置しています。

東区役所

福岡市東区箱崎二丁目54-1 1階 保険年金課横

博多区役所

福岡市博多区博多駅前二丁目8-1 4階 会議室4-1内

中央区役所

福岡市中央区大名二丁目5-31 1階 市民課向かい側

南区役所

福岡市南区塩原三丁目25-1 1階 西日本シティ銀行前

城南区役所

福岡市城南区鳥飼六丁目1-1 1階 市民課横

早良区役所

福岡市早良区百道二丁目1-1 1階 地域保健福祉課横

早良区役所入部出張所

福岡市早良区東入部二丁目14-8 1階 正面玄関横

西区役所

福岡市西区内浜一丁目4-1 1階 市民課向かい側

西区西部出張所

福岡市西区西都二丁目1-1 1階 証明コーナー向かい側

開設期間
●令和7年5月26日から令和8年3月31日
平日 8:45~17:15
必要な持ち物
  • ・市区町村から送付されるフリガナの通知書や、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)があると手続きがスムーズです。
    ※一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名で生活していることを示す書類(パスポートや通帳など)が必要になる場合があります。
お問い合わせはこちら
福岡市戸籍振り仮名専用コールセンター
  • ■本籍地が福岡市にある方
  • ■福岡市に届出を行いたい方
  • ■既に福岡市へ届出を出されている方
  • ■福岡市から通知書が届いた方
開設期間
●令和7年5月26日~令和8年3月31日
土日祝日、年末年始を除く
8:45~18:00
※福岡市は、戸籍への氏名のフリガナ記載に関する窓口・電話受付をキャリアリンクに委託しています。
注意詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出に関しては、一切手数料がかかりません。もし「手続きに費用が必要」などという連絡を受け取った場合は、詐欺が疑われますので、安易に対応せず、警察に相談していただくようお願いします。
フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。
戸籍にフリガナを登録しなくても、法律上の罰則は一切ありません。「フリガナを登録しないと罰金が科される」といった説明を受けた場合は、詐欺の可能性が考えられます。安易に支払いなど行わず、警察に相談していただくようお願いします。